点検には車検・定期点検があることは多くの方が存じあげているかと思いますが、日常点検という3つ目の点検項目をご存知でしょうか?
車検と定期点検の説明は下記リンクを参照して下さい。
さて、本題の日常点検についてですが、日本の法律に道路運送車両法第47条の2という項目が存在します。
第47条の2とは、
「自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。」
というものです。
正確な頻度までは記載がありませんが、乗る前、乗った後は目視による点検を行いましょうとのことです。
忘れている方もいるかもしれませんが、自動車学校(免許証センター)でも免許を取得する際、同様に運転前の目視での点検を行うように指導をされているはずです。
「車は壊れにくい物」かもしれませんが壊れないわけではありません。
「車検を受けているから安心」という考えは安易です。
「車検と定期点検をやっているから安心」上記より安心です。
ただし、「一か月前に点検したのにパンクしている、昨日まで調子が良かったのにバッテリーがあがっている等」予期せぬ車両トラブルを全て未然に防ぐことは車検・定期点検のみでは不可能です。
本来、日常点検を行う義務があるがお客様の自己責任となっている為
広く認識はされておりませんが、安心してお車にお乗り頂く為にも、
日常点検は非常に大切な点検ですので、是非お受け下さい。
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